車両系建設機械の技能講習

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今回は、労働安全衛生法で定められている3t以上の車両系建設機械を運転するときに必要な資格の技能講習会に参加してきました。

車両系建設機械の技能講習


十代の頃に、3t未満まで運転できる小型車両系建設機械の特別教育を修了してから、3t以上の掘削機を運転する機会もなく、現在に至ってしまいました。

近く、その資格が必要な業務に就かせていただくことから、上位資格の講習を受講しました。

最大で、5日間(38時間)の講習を受けなければなりませんが、保有している資格や業務経験から2日間の免除受講となりました。

車両系建設機械の技能講習


2日目は土砂降りの中、実技講習と実技テストを受けて、無事に修了証を受領してまいりました。

車両系建設機械の技能講習



近年、無資格者による労災事故の罰則が厳罰化されているようで、無資格者による事故の場合には保険が下りないようなことも仰っていました。

お客様や元請様にご迷惑をおかけすることのないよう、法令や安全教育をしっかり学び労災事故防止に努めて参りたい考えです。


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車両系建設機械の技能講習

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お手数ですが時間をおいてからお掛け直しください。





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